建設業専門行政書士事務所ONE
  • 建設業専門の行政書士
  • 台東区|関東一円に対応
  • 初回相談無料

建設業許可・経審・入札・補助金 許可を取って終わりにしない

建設業を専門とする行政書士が、新規許可から更新、経営事項審査、入札参加資格、補助金まで一つの窓口でお引き受けします。
ご依頼の手続きを片付けるだけではなく、御社の利益になることに気づいたら、こちらから先にご提案します。

無料相談を申し込む LINEで相談する

「許可が取れるか分からない」段階のご相談も歓迎します。

許可取得後に続く手続きの図 新規許可を起点に、毎年の決算変更届、経営事項審査、入札参加資格、そして5年ごとの更新へと一本の線が続き、途中から補助金への枝線が伸びている。 補助金 設備投資・事業転換 新規許可 START 決算変更届 毎事業年度 経審 公共工事 入札参加資格 官公庁・自治体 更新 次の5年へ 許可の有効期間 5年

許可を取った後に続く主な手続き

Facts

許可は取った後の方が
ずっと長い

建設業許可は一度取れば終わり、ではありません。毎年の届出、5年ごとの更新、公共工事を狙うなら毎期の経審。期限のある手続きが途切れずに続きます。だから当事務所は、許可取得のその先まで見据えてご支援します。

  1. 500万円

    この金額以上の工事を請けるなら許可が必要(建築一式は1,500万円)。

    建設業法施行令 第1条の2

  2. 29業種

    許可は工事の種類ごと。請ける工事に合った業種の許可が要ります。

    建設業法 第3条第2項・別表第一

  3. 5年ごと

    許可には有効期間があり、満了日の30日前までに更新の申請が必要です。

    建設業法 第3条第3項/同施行規則 第5条

  4. 4か月以内

    毎事業年度が終わるたびに、決算変更届の提出が義務づけられています。

    建設業法 第11条第2項

Issues

こんなことを
ひとりで抱えていませんか

  • 元請から「許可を取ってほしい」と言われた何から手をつければいいのか、要件を満たしているのかも分からない。
  • 500万円以上の工事の話が来ているこのまま請けていいのか、判断がつかない。
  • 更新の期限がいつなのか、正直あいまい決算変更届も、ここ数年出せているか自信がない。
  • 公共工事に挑戦したいが、経審も入札も初めて点数の仕組みも、どこに登録すればいいのかも分からない。
  • 重機や設備への投資を考えている使える補助金があるなら知りたいが、調べる時間がない。
  • 相談先はあるが、手続き以外のことまでは聞きにくい制度や補助金のことも、気軽に聞ける相手がほしい。

その「分からない」を一つずつ整理して、
次にやることを見える状態にするのが、私たちの仕事です。

Why ONE

依頼の一歩先まで
考える事務所

手続きの正確さは、専門家として当然の前提です。そのうえで当事務所が大切にしているのは、御社の数字や計画を知っている立場だからこそ気づいたことを、きちんとお伝えすることです。

01SPECIALIZED

守備範囲を
建設業に絞っています

許可の要件、経審の評点、入札の仕組み。建設業の手続きは、一つひとつが別々ではなくつながっています。扱う分野を絞っているからこそ、そのつながりまで含めてご説明できます。

法改正で「専任技術者」の呼び名が「営業所技術者」に変わったように、制度は少しずつ動いています。変化を追い続けることも、専門家としての務めだと考えています。

02PROACTIVE

言われる前に
こちらから動きます

ご依頼の手続きを進める中で、御社の利益につながりそうなことに気づいたら、ご依頼の範囲外でもお伝えします。たとえば、こんなふうに。

  • 業種追加の相談「来期この工事を請けるなら、先に業種を追加しておきませんか」
  • 経審の準備「経審の評点に関わる項目があるので、決算の前に一度確認させてください」
  • 補助金の情報「その設備投資、対象になりそうな補助金があります」
  • 更新の連絡「更新まで半年です。今のうちに書類をそろえ始めましょう」
03ONE WINDOW

許可・経審・入札・補助金を
一つの窓口で

許可は行政書士、補助金は別の業者、入札はまた別の人に……と相談先が分かれると、同じ説明を何度も繰り返すことになります。会社の全体像を一か所で把握しているから、手続き同士をつなげて考えられます。

04AFTER CARE

期限は
こちらで覚えておきます

決算変更届、更新、経審。建設業許可には期限のある手続きが毎年のようにあります。現場で忙しい方が、そのすべてを覚えておく必要はありません。時期が近づいたら、当事務所からご連絡します。

「手続きを頼む」と「伴走を任せる」の違い

項目手続きだけを頼む場合行政書士事務所ONE
関わる範囲依頼された手続きのみ依頼の手続きに加え、関連して得になることもご提案
期限の管理依頼があってから対応決算変更届・更新の時期が近づいたらこちらからご連絡
経審・入札・補助金それぞれ別に相談先を探す会社の状況を把握した一つの窓口で、つなげて検討
関係の長さ申請が終われば一区切り許可を取った後も、次の一手を一緒に考える

まずは御社の状況を聞かせてください

要件を満たしているか、何から始めるべきか。初回のご相談で、進め方の見通しをお伝えします。

Taito

台東区で建設業許可を取るなら

当事務所は台東区にあります。区内とその周辺の事業者さまからよくいただくご相談と、申請の基本をまとめました。

台東区の会社でも
申請先は区役所ではありません

営業所が東京都内にだけある場合、許可を出すのは東京都知事です。申請の窓口は、新宿の都庁第二本庁舎にある東京都の建設業課になります。区役所では建設業許可の申請を扱っていません。

営業所を都外にも置くと、国土交通大臣の許可が必要になり、手続きも費用も変わります。支店や作業場をどう扱うか迷っている場合は、申請の前にご相談ください。

申請先
東京都知事(営業所が都内にだけある場合)
窓口
東京都都市整備局 市街地建築部 建設業課
都庁第二本庁舎3階南側(新宿区西新宿2-8-1)
受付時間
申請:午前9時〜午後4時
届出・変更:午前9時〜午後5時
申請方法
窓口・郵送・電子申請
審査の目安
受付後25日(土日祝日などの閉庁日を除く)

出典:東京都「建設業許可申請・変更の手引」令和8年度版

台東区周辺でよくいただく3つのご相談

個人事業から始めた方、自宅を拠点にしている方、資格を持たずに経験を積んできた方からのご相談です。

CASE 01

個人事業のころの経験も経営経験の年数に入りますか?

入ります。許可には、原則として、建設業の経営経験が5年以上ある常勤の役員等(いわゆる経管)が必要です。この経験には、法人の役員としての期間だけでなく、個人事業主として建設業を営んでいた期間も含まれます。

POINT — 証明のしかた個人事業主だったことは確定申告書の写しで、建設業を営んでいたことはその期間の工事の契約書・注文書・請求書などで証明します。請求書などは入金の記録とあわせて求められるため、何年も前の資料が残っているかで作業量が大きく変わります。

根拠:建設業法施行規則 第7条/東京都の手引
CASE 02

自宅の一室を事務所にしていても許可は取れますか?

条件を満たせば取れます。住宅の一部を営業所にする場合は、居住部分と適切に区別され、独立性が保たれていることが必要です。電話や机を備えて契約の業務ができること、看板などで外から建設業の営業所だとわかることも求められ、申請時には営業所の写真も提出します。

POINT — 賃貸の場合住居専用の契約は、原則として認められません。住居用の契約なら、事業所として使うことについての特約か、貸主の承諾書が必要です。都営住宅やUR賃貸住宅は、原則として営業所に使えません。

根拠:東京都の手引(営業所の要件)
CASE 03

資格がなくても職人としての経験で許可は取れますか?

10年以上の実務経験で、技術者の要件を満たせる場合があります。営業所ごとに置く技術者(営業所技術者。旧:専任技術者)は、一般建設業の場合、資格がなくても、許可を受けたい業種の工事について10年以上の実務経験があれば認められます。ただし電気工事と消防施設工事は、法律の定めにより、無資格者の実務経験は原則として認められません。

POINT — 証明のしかた10年分の経験を、その業種だとわかる工事の契約書・注文書・請求書などで裏付けます。前の勤務先での経験を使う場合は、当時の会社に証明者になってもらう必要があります。どの資料が残っているかで、取れる業種も進め方も変わります。

根拠:建設業法 第7条第2号ロ/東京都の手引
Services

建設業の手続きを
入口から先まで

許可を取った後の手続きは、決算変更届から経審・入札へ、更新や補助金へと枝分かれしながら続きます。許可の取得をきっかけに、その先の手続きまでまとめてお任せいただけます。

  • STARTPERMIT

    建設業許可

    • 新規
    • 知事・大臣
    • 一般・特定
  • 毎年NOTICE

    決算変更届・変更届

    • 決算変更届
    • 役員・営業所・技術者の変更
  • 公共工事REVIEW

    経営事項審査(経審)

    • 経営状況分析
    • 経営規模等評価
  • 官公庁BIDDING

    入札参加資格審査

    • 官公庁
    • 自治体
  • 5年ごとRENEWAL

    更新・業種追加

    • 更新
    • 業種追加
    • 一般から特定へ
  • 設備投資SUBSIDY

    補助金の申請サポート

    • 事業計画書
    • 事業化状況報告
  • 関連OTHERS

    建設業に関わる許認可

    • 産廃収集運搬
    • 会社設立
Process

申請で終わらない
工程表

ご相談から許可の取得まで。そして、その先へ。当事務所の工程表には、最後の行に「終わり」がありません。

1

無料相談

フォーム・LINEから。いま困っていることを一言いただければ十分です。

2

ヒアリング・要件の確認

経営業務の経験、技術者、営業所、財産的基礎など、許可の要件を一つずつ確かめます。

3

ご提案・お見積り

進め方と費用を明示します。ご依頼いただくかどうかは、その後でお決めください。

4

書類の作成・申請

必要書類の収集から作成、行政窓口への申請まで。お客様にお願いする作業は、できるだけ少なくなるよう進めます。

5

許可取得後のフォロー

決算変更届、更新、経審、入札、補助金。期限のご連絡と、次の一手のご提案を続けます。

※ 審査の期間は行政機関の処理によって変わるため、図は工程の順序を示したものです。

Price

料金の内訳を
先にお見せします

ご相談のうえで、御社の場合の総額を正式にお見積りします。お見積りまでは費用はかかりません。

代表的なご依頼

建設業許可 新規(東京都知事・一般)

233,000円(税込・法定費用込み)

内訳書 / PRICE LIST単位:円(税込・法定費用込み)

建設業許可申請

区分一般特定
新規(知事)233,000255,000
新規(大臣)348,000370,000
更新(知事)138,000160,000
更新(大臣)193,000215,000
業種追加138,000

届出

決算変更届(経審なし)44,000
決算変更届(経審あり)55,000
変更届(経管・営業所技術者等)33,000
変更届(その他)22,000

経営事項審査

経審一式下記3つの合計188,340〜
決算変更届55,000
経営状況分析申請34,340
経営規模等評価申請・総合評定値請求99,000〜

入札参加資格審査申請

入札参加資格審査申請33,000〜

登録する発注機関の数や申請方式によって変わります。

補助金申請サポート

公募〜補助金入金まで
事業化状況報告22,000

関連する許認可

産業廃棄物収集運搬業新規更新
一般管理191,000161,000
特別管理246,000184,000
会社設立定款認証手数料・謄本代込み。登録免許税・司法書士手数料は別途必要です96,000

産業廃棄物収集運搬業は積替なしのみ対応しています。

  • 表示金額は、一部を除き税込で、許可手数料などの法定費用を含んだ総額です(補助金申請サポートは税別、会社設立の登録免許税等は別途)。
  • 法定費用等は変動する場合があります。
  • 正式な料金は、無料相談でご状況をうかがったうえでお見積りいたします。

御社の場合の総額を
お見積りします

業種の数や許可の区分で費用は変わります。ご相談のうえで、内訳まで明示したお見積りをお出しします。

About

事務所と
代表者について

事務所名
行政書士事務所ONE
代表者
片岡 雅貴(行政書士)
所属
日本行政書士会連合会・東京都行政書士会
開業
2023年12月
所在地
〒110-0012
東京都台東区竜泉1-12-5
対応エリア
東京都を中心に、神奈川県・埼玉県・千葉県など関東一円
取扱業務
建設業許可、経営事項審査、入札参加資格、補助金申請サポート、産業廃棄物収集運搬業許可、会社設立サポートほか

許可はゴールではなく
スタートラインだと考えています

建設業許可を取った後には、毎年の決算変更届、5年ごとの更新、公共工事を目指すなら経審や入札と、手続きが途切れずに続きます。

私は、その一つひとつを「期限が来たから片付ける作業」ではなく、「会社の次の一手を考える機会」だと捉えています。御社の数字や計画を知っている立場だからこそ気づけることがあれば、ご依頼の範囲にとどまらず、こちらからお伝えします。

いただいたご縁を大切にし、長くお付き合いいただける関係に育てていくことが、私の目指す行政書士の姿です。

代表行政書士片岡 雅貴

FAQ

よくある
ご質問

ここにないことも、お気軽にお尋ねください。法令の数字には根拠の条文・資料を添えています。

Q.01500万円未満の工事しか請けていません。許可は必要ですか?

「軽微な建設工事」だけを請けるなら、許可は不要です。軽微な建設工事とは、1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事)の工事をいいます。

ただし、1つの工事を複数の契約に分けても、正当な理由がなければ合計額で判断されます。また注文者が材料を支給する場合は、その市場価格等を加えた額で判断します。元請から許可の取得を求められることもあるため、今後の受注の見込みも含めてご相談ください。

根拠:建設業法 第3条第1項、建設業法施行令 第1条の2
Q.02許可の更新は、いつまでに手続きすればいいですか?

有効期間(5年)が満了する日の30日前までに、更新の申請が必要です。更新の申請をしないまま有効期間が満了すると許可は効力を失うため、ぎりぎりではなく余裕をもって準備を始めることをおすすめします。

ご依頼いただいたお客様には、更新の時期が近づいた段階で当事務所からご連絡します。

根拠:建設業法 第3条第3項、建設業法施行規則 第5条
Q.03決算変更届とは何ですか?出していないとどうなりますか?

許可を持つ建設業者が、毎事業年度が終わってから4か月以内に提出する届出です。その年度の工事の実績や財務の内容を報告します。

法律上の義務であり、経審を受ける際や、許可の更新・業種追加の手続きの前提にもなります。数年分たまってしまっている場合も、まずはご相談ください。

根拠:建設業法 第11条第2項
Q.04経審(経営事項審査)は、どんな会社が受けるものですか?

公共工事を発注者から直接(元請として)請け負おうとする建設業者は、経審を受けなければなりません。

さらに、契約を結ぶ日の1年7か月前の日の直後の事業年度終了日以降に経審を受けていることが求められます。言い換えると、経審の審査基準日(決算日)から1年7か月の間が、公共工事の契約を結べる期間です。公共工事を継続して受注するなら、毎年の決算ごとに受け続けて切れ目をつくらないことが大切です。

根拠:建設業法 第27条の23、建設業法施行規則 第18条の2
Q.05要件を満たしているか分からない段階でも、相談できますか?

はい、むしろその段階でのご相談をおすすめします。経営業務の経験や技術者の要件は、確定申告書や契約書などの資料で証明する必要があります。どの資料が残っているかで進め方が変わるため、早めに確認するほど選べる道が増えます。

Q.06相談したら、必ず依頼しなければいけませんか?

いいえ、その必要はありません。初回のご相談は無料です。進め方とお見積りをお聞きいただいたうえで、ご依頼いただくかどうかをお決めください。

Q.07東京都以外の会社でも依頼できますか?

はい、神奈川県・埼玉県・千葉県など関東一円からのご依頼に対応しています。営業所が1つの都道府県にだけある場合は、その都道府県の知事許可、2つ以上の都道府県にある場合は国土交通大臣の許可になります。

根拠:建設業法 第3条第1項
Q.08東京都知事の許可で、都外の工事も請けられますか?

はい、請けられます。知事許可か大臣許可かは、営業所をどこに置くかで決まる区分です。工事を施工できる地域を制限するものではないため、台東区に営業所がある東京都知事許可の会社でも、他県の工事を請け負えます。

根拠:建設業法 第3条第1項
Q.09許可の手続きと一緒に、補助金の相談もできますか?

はい、できます。重機や設備の導入、新しい事業への挑戦など、計画をうかがったうえで使える可能性のある補助金をお調べします。採択されるかどうかは審査によるため、お約束はできませんが、計画書づくりから採択後の手続き、事業化状況報告まで一貫して支援します。

Q.10許可が下りるまで、どれくらいかかりますか?

東京都の場合、申請の受付後25日(土日祝日などの閉庁日を除く)が審査の目安です。

ただ、実際に時間がかかるのは、審査よりも前の資料集めであることがほとんどです。とくに実務経験で技術者を立てる場合は、資料の確認と収集に数か月かかることもあります。許可が必要な時期が決まっている場合は、早めにご相談ください。

根拠:東京都「建設業許可申請・変更の手引」令和8年度版(標準処理期間)
Contact

御社の次の一手を
一緒に考えさせて
ください

許可の取得はもちろん、その先の経審・入札・補助金まで。まずは現状をお聞かせください。進め方の見通しと、お見積りをお伝えします。

  • 初回のご相談は無料です
  • ご相談だけで終わっても構いません
  • 東京都を中心に関東一円に対応しています

まずは気軽に聞いてみたい方は、LINEからどうぞ。トーク画面でそのままご質問いただけます。

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