古物商許可申請

許可が必要かどうかの確認から、書類作成・警察署への申請代行・許可後の変更届出まで一貫してサポートします

古物商許可とは

「古物」とは、一度使用された物品や、未使用でも売買や交換のために取引された物品(およびこれらに手入れを施したもの)を指します。この古物(中古品)の売買・交換・レンタルを「業」として行う場合、盗品の流通防止・早期発見という目的のもと、都道府県の公安委員会(実務的には管轄の警察署を経由)の許可が必要です。これが古物商許可です。

無許可で古物営業を行った場合、古物営業法の規定により3年以下の懲役または100万円以下の罰金という罰則が科されます。「事業規模が小さいから大丈夫」と思い込む前に、一度状況を確認することをおすすめします。

許可が必要かどうか迷っている方
自分が購入した物を不要になって売る「個人の不用品販売」は、反復継続して「業」として行っていなければ許可は不要です。一方、利益を得る目的で継続的に中古品を仕入れて販売する場合は、フリマアプリやネットオークションを使う場合でも許可が必要となります。「業として行っているかどうか」の判断は状況によって異なりますので、迷う場合はご相談ください。

古物の13区分について

古物営業法では、取り扱う古物を以下の13種類に区分しています。申請の際には、自社が取り扱う品目の区分を選択する必要があります。複数の区分を同時に申請することも可能です。

区分主な対象物の例
美術品類絵画、彫刻、工芸品、書画、骨董品など
衣類洋服、着物、帽子、ベルトなど
時計・宝飾品類時計、指輪、ネックレス、宝石など
自動車自動車本体、パーツ・部品など
自動二輪車及び原動機付自転車バイク本体、パーツ・部品など
自転車類自転車本体、パーツ・部品など
写真機類カメラ、レンズ、望遠鏡、双眼鏡など
事務機器類パソコン、プリンター、コピー機など
機械工具類工作機械、電動工具、農機具、家電など
道具類家具、楽器、スポーツ用品、ゲーム機など
皮革・ゴム製品類バッグ、財布、靴、ベルトなど
書籍本、雑誌、コミックなど
金券類商品券、乗車券、切手、収入印紙など

「自分が扱う品目はどの区分に当たるのかわからない」という場合も、ヒアリングの中で一緒に整理します。

当事務所のサポート

古物商許可は、取得して終わりではありません。その後も営業実態に合わせた変更届出などが必要になります。当事務所では、初回の許可申請から許可後の手続きまで対応しています。

新規許可申請(個人)


個人事業主として古物商許可を取得する際の要件確認・書類作成・警察署への代理申請を行います。

新規許可申請(法人)


法人として取得する場合、役員全員分の書類が必要となります。複数役員がいる場合も含めて一括対応します。

各種変更届出


営業所の移転・追加、役員や管理者の変更、取り扱い区分の変更など、許可内容に変更が生じた際の届出を代行します。

許可証の再交付申請


許可証を紛失・破損した場合の再交付申請手続きを代行します。

廃業・休止の届出


事業を廃止・休止する場合に必要な届出手続きを代行します。

ネット・ECサイトへの対応


実店舗なしのネット販売専業の場合も対応可能です。URLの届出など、オンライン販売に特有の手続きについても対応します。

許可取得までの流れ

お問い合わせから許可証受領まで、以下のステップで進みます。書類に不備がなければ、申請受理から許可が下りるまでの期間は標準処理期間として40日程度(警察署の混雑状況等により前後します)です。

01
Contact
無料相談・ヒアリング
事業の概要・取り扱う品目・個人または法人での申請かなどをお伺いし、許可の要件を満たしているかを確認します。
※「許可が必要かどうかわからない」という段階でも構いません。
02
Proposal
要件確認・進め方の整理
ヒアリングの内容をもとに、申請の可否・取得すべき古物区分・必要書類などを整理してご説明します。欠格要件の確認もこの段階で行います。
03
Contract
お見積り・ご契約
業務内容・費用・スケジュールを事前に明確にご提示します。ご納得いただいた上でご契約に進みます。
※ご依頼後に追加費用が発生する場合は、必ず事前にご説明します。
04
Prepare
書類収集・申請書類の作成
住民票・身分証明書・略歴書・誓約書など、必要な書類の収集・作成を代行します。
※法人の場合は登記事項証明書・定款なども必要になります。
05
Filing
警察署への代理申請
主たる営業所を管轄する警察署へ代理申請を行います。申請受理後の補正等が生じた場合も、警察とのやり取りに対応します。
06
Complete
許可証の受領・事業開始
許可証が交付されたらお客様にお届けします。許可証の受領後、適法に古物営業を開始できます。
※許可後の変更届出などが生じた場合も引き続きご支援します。

個人申請と法人申請の違いについて

古物商許可は、個人でも法人でも取得できます。ただし、必要な書類の種類や手間に違いがあります。

  • 個人申請:申請者本人の書類(住民票・身分証明書・略歴書など)が中心です。比較的シンプルに進められます。
  • 法人申請:法人の登記事項証明書・定款に加えて、役員全員分の書類(住民票・身分証明書・略歴書・誓約書など)が必要になります。役員数が多いほど書類の量も増えます。

「個人事業として始めるか、法人として始めるか」という段階から迷っている方も、事業の状況を伺いながら一緒に整理します。なお、既に法人設立をお考えの方は会社設立サポートと合わせてご相談いただくことも可能です。

【ネット販売・ECサイトを利用する場合】
実店舗を持たず、フリマアプリ・ネットオークション・自社ECサイトのみで古物を売買する場合も、古物商許可は必要です。また、インターネットを利用して古物を取引する場合は、許可取得後にURLの届出が必要になります。ネット販売特有の手続きについても対応しています。

料金について

報酬・費用については、料金表ページをご覧ください。

まずはお気軽にご相談ください

お客様の状況をお伺いしながら、必要な手続きと進め方をわかりやすく整理します。