
産業廃棄物収集運搬業許可申請
許可が必要かどうかの確認から、書類作成・申請代行・許可後のフォローまで一貫してサポートします。
産業廃棄物収集運搬業許可とは
事業活動に伴って生じた廃棄物(産業廃棄物)を、排出元から処分場などへ運び出す行為を「収集運搬」といいます。この業務を事業として行うには、積み込む場所と荷降ろしする場所をそれぞれ管轄する都道府県知事または政令市長の許可が原則として必要です。
無許可で産業廃棄物を収集運搬した場合、廃棄物処理法の規定により5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)という厳しい罰則が科されます。また、許可取得後も継続的な法令遵守が求められる分野です。
【許可が必要かどうか迷っている方へ】
「自社が排出した廃棄物を自ら運ぶ」「専ら再生利用される廃棄物を運ぶ」など、一定の例外もあります。ただし例外の範囲は限定的です。「うちは大丈夫だろう」と思い込む前に、一度状況を整理することをおすすめします。
当事務所のサポート
産業廃棄物収集運搬業許可は、新規取得で終わりではありません。許可後も更新・変更・届出など継続的な手続きが発生します。当事務所では、初回の許可取得から事後フォローまで一貫して対応しています。
新規許可申請
事前の要件確認から、必要書類の収集・作成、都道府県への代理申請まで一括対応。複数都道府県への同時申請も承ります。
許可の更新申請
許可の有効期限は通常5年間です。期限が切れると無許可扱いとなるため、早めの更新手続きが重要です。更新手続き全体を代行します。
事業範囲の変更許可
取り扱う廃棄物の種類の追加や、積替え・保管の追加など、事業範囲を拡大する際の変更許可申請を代行します。
各種変更届出
役員・所在地・運搬車両・積替え保管施設などに変更が生じた際の届出を代行します。届出漏れは行政指導につながるため迅速な対応が重要です。
許可取得までの流れ
お問い合わせから許可証受領まで、以下のステップで進みます。申請してすぐに許可が下りるわけではなく、審査期間を含めて通常2〜3ヶ月程度かかります。早めのご相談をおすすめします。
複数都道府県にまたがる場合について
産業廃棄物収集運搬業の許可は、積み込む場所と荷降ろしする場所をそれぞれ管轄する都道府県・政令市ごとに取得する必要があります。
たとえば、東京都内で廃棄物を積み込み、埼玉県内の処分場に荷降ろしする場合は、東京都と埼玉県の両方の許可が必要です。事業エリアが複数にまたがる場合は、それぞれの自治体への申請が必要になります。
当事務所では、複数都道府県への同時申請にも対応しています。まずは運搬予定のルートや処分場の場所をお伝えください。必要な申請先を一緒に整理します。
許可取得後も続く手続きについて
産業廃棄物収集運搬業は、許可を取得したら終わりではありません。許可後も継続的な法令遵守が求められる分野であり、以下のような手続きが発生します。
- 許可の更新:有効期限(通常5年間)が近づいたら更新申請が必要です。期限切れになると再度新規申請からやり直しとなります。
- 変更届出:役員・所在地・車両・施設などに変更があった場合、速やかな届出が必要です。届出漏れは行政指導の対象となることがあります。
- 実績報告:自治体によっては、毎年の実績報告が義務付けられています。
- 事業範囲の変更:新たな廃棄物の種類を追加したい場合は、変更許可申請が必要です。
当事務所では、許可取得後の継続的なフォローにも対応しています。「更新時期が来たら連絡してほしい」といったご要望も承ります。
料金について
報酬・費用については、料金表ページをご覧ください。