産業廃棄物収集運搬業許可を解説する記事のアイキャッチ。運搬トラックのイメージ

下請が現場のがれきを運ぶなら産廃収集運搬業の許可が必要—建設業者が知っておくべき基本

建設工事の現場からは、コンクリートがら、廃材、汚泥など、さまざまな廃棄物が発生します。「解体で出たがれきを自社のトラックで処分場まで運んでほしいと元請に頼まれた」「今までなんとなく運んでいたが、許可が要ると聞いて不安になった」。建設業の経営者から、産業廃棄物の運搬をめぐるこうした相談を受けることがよくあります。

結論からいえば、他社(元請)から依頼を受けて建設廃棄物を運ぶには、原則として産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。今回は、建設業者にとって身近でありながら誤解の多い、産廃収集運搬業許可の基本を解説します。

そもそも建設現場の廃棄物は誰のものか

まず押さえておきたいのが、建設工事から出る廃棄物の「排出事業者」は、原則として元請業者だというルールです。下請として工事をしていても、現場から出た産業廃棄物の処理責任は元請にあります。

ここから重要な帰結が導かれます。元請が自ら運搬する場合は「自社の廃棄物を自分で運ぶ」ことになるため、収集運搬業の許可は不要です。しかし、下請業者が現場の廃棄物を運ぶ場合は、「他人(元請)の廃棄物を運ぶ」ことになるため、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になるのが原則です。「自分が工事で出したがれきだから自分の廃棄物だろう」という感覚は、法律上は通用しないのです。この点を知らずに無許可で運搬してしまうと、廃棄物処理法違反として重い罰則の対象になり得ますし、依頼した元請側も処罰の対象になります。

許可は「積む場所」と「降ろす場所」の都道府県ごとに必要

産業廃棄物収集運搬業の許可は、都道府県知事(一部は政令市長)が出しますが、必要なのは廃棄物を積み込む場所と荷降ろしする場所の両方の自治体の許可です。たとえば、東京都内の現場で積んだがれきを千葉県内の処分場に運ぶなら、東京都と千葉県の両方の許可が必要になります。

首都圏の建設業者であれば、現場は東京・埼玉・千葉・神奈川にまたがるのが普通ですから、実務的には複数の都県の許可をまとめて取得するケースが多くなります。どのエリアの現場が多く、処分場はどこを使うのか。自社の商圏を整理してから申請計画を立てることが、無駄のない許可取得につながります。

許可取得の主な要件

許可を取るためのハードルは、大きく4つあります。

1つ目は講習会の受講です。日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する収集運搬課程の講習を、法人であれば役員等が受講し、修了証を取得する必要があります。講習は人気が高く、希望する日程がすぐ埋まることもあるため、許可取得を決めたらまず講習の予約から動くのが定石です。

2つ目は経理的基礎です。債務超過が続いているなど財務内容に問題がある場合は、追加の書類や説明を求められることがあります。

3つ目は適切な運搬施設、つまり廃棄物の種類に応じた車両や容器を確保していること。

4つ目は欠格要件に該当しないことで、役員に一定の前科や処分歴がある場合などは許可を受けられません。

これらを整えて申請書を作成し、都道府県の審査を受けます。審査期間は自治体によって異なりますが、おおむね1〜2か月程度が目安です。許可の有効期間は5年間で、更新を怠ると失効しますので、更新管理も重要です。

許可と併せて押さえたいマニフェスト制度

実際に産業廃棄物を運ぶ際には、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の運用も欠かせません。マニフェストは、廃棄物が排出から最終処分まで適正に処理されたことを確認するための伝票で、排出事業者が交付し、収集運搬業者・処分業者がそれぞれの工程で写しを返送する仕組みです。近年は電子マニフェストの利用が広がっており、大量排出事業者には電子化が義務付けられるなど、デジタル化の流れも進んでいます。

収集運搬業の許可を取って終わりではなく、運搬車両への表示(「産業廃棄物収集運搬車」の表示と許可番号等)、許可証の写しの携行、マニフェストの適正な運用といった日常のルールを守ってこそ、許可業者としての信頼が積み上がっていきます。

建設業許可や解体工事業登録との関係も整理しておく

混同されやすいのですが、産業廃棄物収集運搬業の許可は、建設業許可とも解体工事業登録とも別の制度です。建設業許可は工事を請け負うための資格、産廃収集運搬業許可は他人の廃棄物を運ぶための資格であり、どちらか一方があれば他方が不要になる関係ではありません。解体工事を下請で請け、その現場のがれきを処分場まで運ぶなら、解体側の資格と産廃運搬の許可の両方が必要になる、ということです。

自社の業務の流れを「工事を請ける」「廃棄物を運ぶ」「廃棄物を処分する」に分解して、それぞれにどの資格が要るのかを整理してみると、抜けている手続きが見えてきます。処分まで自社で行うケースは中小の建設業者ではまれですが、その場合はさらにハードルの高い処分業の許可が必要になります。

許可を持つことは「営業上の武器」になる

産廃収集運搬業の許可は、義務として必要になるだけでなく、受注の幅を広げる武器にもなります。元請にとって、工事も廃棄物運搬も一括で任せられる下請は使い勝手が良く、「産廃の許可を持っている会社」であることは下請選定の際のプラス材料になります。解体工事や改修工事を手がける会社であれば、なおさらです。

また、コンプライアンス意識の高まりから、無許可運搬への視線は年々厳しくなっています。元請の立場でも、下請に運搬を任せる際には許可の有無を確認することが自社を守ることにつながります。

まとめ:建設業と産廃許可はセットで考える時代

建設現場の廃棄物は元請に処理責任があり、下請が運搬を請け負うには産業廃棄物収集運搬業の許可が必要。許可は積む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要で、取得には講習受講から審査まで数か月を見込む。この基本を押さえて早めに動くことが、法令違反のリスクを避け、受注機会を広げることにつながります。

当事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請・更新・変更手続きを、建設業許可とあわせてサポートしています。複数の都県での取得もまとめてお手伝いできますので、お気軽にご相談ください。