ブランド品や腕時計の買取店が軒を連ねる上野・御徒町は、日本でも有数のリユースビジネスの集積地です。近年はトレーディングカードやスニーカー、古着など扱う品目も広がり、「中古品の売買で開業したい」「本業に買取サービスを加えたい」というご相談が増えています。
そこで必ず必要になるのが古物商許可です。この記事では、どんな場合に許可が必要なのか、取得の流れと費用、そして見落としがちな注意点を解説します。
古物商許可が必要になるのはどんなとき?
古物営業法でいう「古物」とは、一度使用された物品や、使用されない物品で使用のために取引されたもの、およびこれらに幾分の手入れをしたものを指します。衣類、時計・宝飾品、美術品、書籍、金券、機械工具など13の区分に分類されており、中古品と呼ばれるもののほとんどが対象です。
許可が必要になるのは、営利の目的で、古物を買い取って売る、買い取って修理して売る、買い取ってレンタルする、といった取引を反復継続して行う場合です。店舗の有無は関係ありません。ネット完結の買取サービスやフリマアプリでの転売ビジネスであっても、事業として仕入れて売るなら許可が必要です。一方、自分が使っていた物を売るだけ、無償で引き取った物を売るだけといった場合は、原則として許可は不要とされています。
無許可で古物営業を行った場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金という重い罰則があります。「知らなかった」では済まされないため、事業を始める前に必ず確認が必要です。
申請先は警察署—取得までの流れ
古物商許可の申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)で、許可を出すのは都道府県公安委員会です。台東区内であれば、営業所の場所に応じて上野・浅草・蔵前・下谷の各警察署が窓口になります。
申請には、許可申請書のほか、略歴書、住民票、身分証明書(本籍地の市区町村で取得するもの)、誓約書などが必要です。法人で申請する場合は役員全員分の書類と定款・登記事項証明書も求められます。URLを使って取引する場合(自社ECサイトやオークションストアなど)は、そのURLの届出も必要です。
申請手数料は19,000円で、審査期間はおおむね40日程度が目安です。思ったより時間がかかるため、開業日から逆算して2か月以上前には動き始めることをおすすめしたいところですが、書類の準備期間も含めるとさらに余裕があると安心です。※手続きの詳細は警視庁の最新情報をご確認ください。
見落としがちな注意点
1つ目は欠格事由です。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方や、一定の犯罪歴がある方などは許可を受けられません。法人の場合は役員全員がチェックの対象になります。
2つ目は営業所の管理者です。営業所ごとに、業務を適正に実施するための責任者として管理者を1名置く必要があります。個人事業なら本人が兼ねるのが通常ですが、複数店舗を展開する場合は店舗ごとに管理者が必要です。
3つ目は、許可取得後の義務です。古物商には、取引の相手方の本人確認、帳簿(古物台帳)への記録、不正品の申告といった義務があり、営業所には許可プレート(古物商許可標識)の掲示も必要です。また、営業所以外の場所(催事場やデパートの買取イベントなど)で古物の取引を行う、いわゆる行商をする場合には、許可申請の際に行商「する」の届出をしておく必要があり、従業員に行商させる場合は行商従業者証の携帯も求められます。上野・御徒町エリアでは百貨店やイベントでの出張買取も盛んなため、営業スタイルに応じた届出内容になっているかを確認しておきましょう。盗品の流通防止という制度の目的上、警察による立入りもあり得ます。許可を取って終わりではなく、日々の運用まで含めて体制を整えることが大切です。
よくある質問—こんな場合は許可がいる?
実際のご相談でよく出てくるケースをいくつかご紹介します。
「フリマアプリで転売をしている」場合。自宅の不用品を売るだけなら許可は不要ですが、売る目的で中古品を仕入れて出品しているなら、規模が小さくても古物営業に当たります。副業のせどりも同じです。
「新品を仕入れて売っている」場合。メーカーや卸から新品を仕入れて売るのは古物営業ではありません。ただし、一般消費者からいったん使用された物や、未使用でも消費者の手に渡った物(転売品など)を買い取る場合は古物に該当します。
「お客様から下取りをする」場合。販売がメインでも、下取りとして中古品を引き取って値引きし、その品を再販するなら古物営業に該当し得ます。リサイクルショップでなくても、下取りの仕組みがある業態は確認が必要です。
「買い取らずに委託販売だけ」の場合。形式は委託でも、実態として売買に近い取引と評価されるケースもあり、判断が分かれやすいところです。迷ったら管轄警察署か専門家に確認するのが安全です。
ネット買取・EC販売を行う場合の手続き
近年主流になっているネット完結型の買取やECでの販売では、ホームページ利用取引の届出が重要になります。自社サイトやモール内のストアで古物の取引をする場合、そのURLを申請時に届け出て、サイト上には許可番号などの表示も必要です。後からサイトを開設した場合や URLを変更した場合も、その都度届出が求められます。また、非対面取引では、対面とは異なる本人確認の方法(eKYCや本人限定受取郵便など)が法令で定められており、業務フローの設計段階から組み込んでおく必要があります。
まとめ:リユースビジネスの第一歩は許可の確認から
中古品を仕入れて売るビジネスには、規模の大小やネット・実店舗を問わず古物商許可が必要です。申請は管轄警察署、手数料は19,000円、審査はおおむね40日。欠格事由や営業所の要件、取得後の義務まで含めて、早めに準備することが円滑な開業への近道です。
当事務所は、リユースビジネスの集積地・上野御徒町エリアを含む台東区の行政書士事務所として、古物商許可の申請をサポートしています。自分のビジネスに許可が必要かどうかの判断からお手伝いしますので、お気軽にご相談ください。
古物商許可について詳しくは、こちらのページもご覧ください。



