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補助金の「収益納付」とは?採択後に知っておきたい仕組み

補助金の採択通知を受け取った瞬間は、多くの経営者にとって嬉しい知らせだと思います。ものづくり補助金や事業再構築補助金など、まとまった金額の補助を受けられることが決まれば、新しい設備投資や事業展開への期待も膨らむのではないでしょうか。

ただ、補助金は交付を受けて終わりではありません。交付後にも事業化状況報告などの義務が続く制度が多く、その中のひとつに「収益納付」という仕組みがあります。名前だけを聞くと身構えてしまうかもしれませんが、制度の趣旨と対象になりやすいケースを知っておけば、必要以上に不安になることはありません。今回は、この収益納付について整理してみます。

収益納付とは何か

補助金の中には、その補助金を使って実施した事業が採択後に相当の収益を上げた場合、受け取った補助金の一部を国に納付するよう求める条項が設けられているものがあります。これが「収益納付」と呼ばれる仕組みです。

ものづくり補助金など、複数の補助金制度にこの収益納付に関する条項が設けられている場合があります。補助金は本来、事業者の負担を軽減し新しい取り組みを後押しするための公的な資金です。その資金を使った事業が想定以上に成功し、相応の利益を生んだ場合には、その一部を国庫に還元してもらう、という考え方に基づいた制度と理解しておくとよいと思います。

なぜこうした仕組みがあるのか

補助金の財源は税金です。事業者を支援する目的で交付される一方、支援を受けた事業が大きな収益を上げた場合にまで、その利益をすべて事業者側に残してよいのかという公平性の観点から、収益納付という制度が設けられていると考えられます。

また、収益納付は補助金を受けたら必ず発生するというものではありません。あくまで一定の要件に該当した場合に生じるものであり、対象になるかどうか、納付額の算定方法は補助金の種類・交付規程によって異なります。※制度の詳細は必ず公式サイトや各補助金の交付規程でご確認ください。

対象になりやすいケースと算定の考え方

収益納付の要件や算定方法は補助金ごとに定められており、一律に「いくら納めることになるか」をお伝えすることはできません。一般的には、補助事業の実施によって得られた収益の状況を交付後の一定期間、事業化状況報告などを通じて報告し、その報告内容をもとに収益納付の要否や金額が判断される、という流れを取る制度が多く見られます。

補助対象経費に対する収益の割合や補助金の交付額といった要素が算定に関わってくることが多いですが、具体的な計算方法は補助金の種類ごとに交付規程で定められているため、個別に確認する必要があります。数字だけを見て自己判断せず、該当する補助金の交付規程を確認することが大切です。

なお、設備の更新によって社内のコストを削減するタイプの取り組みと、新商品の販売や新サービスの提供によって新たな売上を生み出すタイプの取り組みとでは、収益の性質が異なります。後者のように補助事業そのものが直接の収益源となるケースは、収益納付の考え方となじみやすい面があるとされていますが、実際に対象となるかどうかは個別の交付規程に基づく判断となりますので、この点も断定はできません。

事業化状況報告との関係

収益納付の要否は、多くの場合、交付後に一定期間続く「事業化状況報告」の中で確認されます。事業化状況報告とは、補助事業によってどのような成果が出ているか、売上や利益の状況はどうかといった内容を、事業者が定期的に報告する制度です。

この報告の中で収益の状況を申告し、その内容をもとに収益納付が必要かどうか、必要な場合はどの程度の金額になるかが判断される、という流れになっている補助金が多く見られます。つまり収益納付は、申請時点で一括に決まるものではなく、事業を実施した後の実績に応じて事後的に判断されるものだと理解しておくとよいと思います。事業化状況報告の作成自体も、決算書の内容と補助事業の実績を突き合わせる手間がかかる作業ですので、早めに準備を進めておくと安心です。

知らずに驚く事業者も少なくない

実務の中でときどき見聞きするのが、収益納付という仕組みの存在を知らないまま補助事業を実施し、事業化状況報告の段階になって初めて納付を求められる可能性を知り、驚かれる事業者の方がいるという点です。こういった事業者の多くは、申請作業を業者へ依頼し、その業者から補助金受給後の当該報告について詳しい説明を受けていなかったことなどが考えられます。

補助金は交付決定を受けた時点、あるいは補助金を受け取った時点で手続きが完了するイメージを持たれがちですが、実際には事業化状況報告をはじめ、交付後にも一定期間続く義務があります。収益納付もそのひとつであり、採択が決まった段階から、こうした交付後の義務についても目を通しておくことをお勧めしたいところです。

交付規程は早めに確認しておきたい

収益納付に限らず、補助金の交付規程には事業者が交付後に負う義務がまとめて記載されています。申請段階では採択されることに意識が向きがちですが、交付規程は採択後の運営に直結する内容を含んでいるため、採択が決まった時点、あるいは可能であれば申請前の段階で一度目を通しておくと安心です。

収益納付が実際に発生するかどうかは事業の実績次第であり、あらかじめ正確な金額を見込むことは難しい面があります。それでも制度の存在を知っておくだけで、事業化状況報告の準備や資金計画の立て方が変わってきます。設備投資や資金繰りの計画を立てる際に、収益納付の可能性も頭の片隅に置いておくことをお伝えしたいと思います。

まとめ

収益納付は、補助金を受けて実施した事業が相当の収益を上げた場合に、受け取った補助金の一部を国に納付する仕組みです。すべての補助金に共通するものではなく、対象になるかどうか、納付額の算定方法は補助金の種類・交付規程によって異なります。※詳細は必ず公式サイト・交付規程でご確認ください。

補助金は採択・交付を受けて終わりではなく、事業化状況報告をはじめとした交付後の義務が一定期間続く制度が多くあります。収益納付についても、制度の存在をあらかじめ知っておくだけで、いざというときの心構えが大きく変わってきます。

当事務所では、補助金の申請書類作成のサポートだけでなく、採択後の事業化状況報告や交付規程の確認についてもご相談をお受けしています。収益納付をはじめ、採択後に気になる点が出てきた際には、お気軽にご連絡ください。取り扱っている補助金は補助金申請サポートのページにまとめています。