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建設業許可の「経管」は自社の誰が該当する?要件の判定と証明資料を実務目線で解説

建設業許可を調べ始めると、まずぶつかるのが「経営業務の管理責任者(経管)がいないと許可は取れない」という説明です。ところが、自社の誰がそれに当たるのか、何年必要で、どう証明するのかとなると途端に情報が曖昧になります。許可申請でつまずく原因は、かなりの部分がこの経管に集中しています。

この記事は経管に絞り、判定の考え方と実務で大変になる証明資料まで掘り下げます。なお本記事は東京都都市整備局の「建設業許可申請・変更の手引き」(令和8年度版)を基に記載しています。経管の運用や求められる資料は許可行政庁(各都道府県や国土交通大臣)ごとに独自の違いがあるため、他県で申請する場合は必ずその行政庁の手引きを確認してください。

経管の要件は「イ」と「ロ」の二つのルートになっています

建設業法施行規則が定める経営体制の基準は大きく二つに分かれます。一つは常勤役員等のうち一人が単独で経験要件を満たすパターン(規則イ)。もう一つは、経験がやや足りない常勤役員等に、財務管理・労務管理・業務運営それぞれの経験を持つ「直接補佐者」を組み合わせて体制として満たすパターン(規則ロ)です。

実務で使われるのは圧倒的にイのほうで、その中もさらに三つに分かれています。イ(1)は、建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者。ここでいう地位とは営業取引上で対外的に責任を有する立場を指し、株式会社や有限会社の取締役、持分会社の業務執行社員、組合の理事、個人事業主本人、支配人や支店長(令3条の使用人)などが該当します。

イ(2)は5年以上「経営業務の管理責任者に準ずる地位」で経営業務を管理した経験ですが、取締役会設置会社で取締役会の決議を経て具体的な権限委譲を受けた執行役員等だけが対象と、かなり狭く運用されています。イ(3)はより緩やかな準ずる地位で経管を補佐した経験で、6年以上必要です。イ(2)・イ(3)やロによる証明は、手引き上も事前の窓口相談が求められています。

非常勤役員・監査役・執行役員はどう扱われるのか

ここは誤解が多いところです。経管になれる「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者を指しますが、執行役員・監査役・会計参与・監事・事務局長などは原則として含まれません。役職名に「役員」と付いていても、それだけでは経管の経験になりません。例外は先ほどのイ(2)、取締役会の決議で建設業の経営業務の執行に関する権限委譲を受けた執行役員等に限られます。また経管は常勤が前提なので、非常勤の取締役も該当しません。

経験年数は会社をまたいで通算できる

五年という年数は1社で連続して積む必要はありません。前職の取締役期間と現在の会社での取締役期間を足して五年に届けばよく、個人事業主として建設業を営んでいた期間と法人成り後の取締役期間をつなぐことも可能です。

注意したいのが月の数え方で、月の途中からの在籍や月の途中までの在籍は1か月分として見てもらえません。2社をつなぐと切り替わりの月が欠けることがあるので、ぎりぎり5年という計算のときは要注意です。

実務の山場は証明資料の二段構え

経管で大変なのは要件の判定ではなく証明で、資料は二段構えになっています。一段目は、その期間に役員などの地位にいたことを示す資料。法人の役員経験なら登記事項証明書、すでに退任した会社や解散した会社なら閉鎖事項証明書で期間を確認します。個人事業主としての経験なら所得税確定申告書の写し、令3条の使用人なら就退任時の建設業許可申請書や変更届出書の写しが対応します。

二段目が、その期間に実際に建設業を営んでいたことを示す資料です。証明期間に建設業許可を持っていた会社なら、許可通知書や受付印のある許可申請書・変更届出書の写しで足ります。東京都知事許可なら様式第七号の備考欄に許可番号と許可期間を書くことで資料を省略できる扱いもあります。他県知事許可や大臣許可の期間は、その行政庁への問い合わせになります。

問題は許可を持っていなかった期間です。この場合は工事請負契約書・注文書・請求書などを証明期間の通年分そろえます。原則は1月1件で1か月分。請求書なら入金が確認できる通帳の写しとセットにし、月ごとに束ねます。五年分なら60セットです。ただし「経営経験・実務経験期間確認表」を作れば、資料の間隔が3か月未満である限り間の請求書等を省略できます。この確認表は名前のとおり、経管の経営経験だけでなく専任技術者の実務経験の証明にも使えます。

もう一つ、経管の経営経験を請求書等で証明する場合、その工事の業種は問われません。件名や内訳書から建設工事の請負だと分かれば足ります。業種の一致まで求められるのは専任技術者の実務経験のほうで、この違いは資料集めの見通しに効いてきます。

常勤性は思わぬところで引っかかります

申請日時点で常勤であることも確認されます。法人の場合は、その会社への所属を示す資料(標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)、法人確定申告書の役員報酬明細など)を出し、そこに生年月日の記載がなければ、健康保険の資格確認書・運転免許証・住民票のいずれかを添えます。令和8年度版の手引きでは、健康保険証の写しとマイナ保険証の表面は確認資料の一覧から外れています。

申請する会社以外から報酬を得ていると、原則として常勤とは見てもらえません。誰かの被扶養者になっている人も、常勤性が推定できないため経管になれません。営業所から片道おおむね2時間以上かかる場所に住んでいる場合は、通勤定期券やETCの記録など通勤を疎明する資料を求められることがあります。他社の代表取締役を兼ねている場合も原則として認められません。

ロの補佐者パターンが実務で選びにくい理由

イで足りないならロ、と考えたくなりますが、大きな制約があります。直接補佐者に求められる財務管理・労務管理・業務運営それぞれ5年以上の業務経験は、申請する会社自身での経験に限られ、他社での経験は認められません。設立から日が浅い法人ではこの道を現実的に選べないことになります。

3つの業務経験を1人が兼ねることは可能ですが、補佐される経管本人が兼ねることはできません。補佐者側に役職の要件はなく事務担当者としての経験でも構いませんが、組織図や業務分掌規程などで裏付ける必要があります。

まとめ:早めに「証明できるか」から逆算する

経管は、要件そのものより証明の段取りで決まる要件です。年数は足りていても、過去の勤務先の協力が得られず資料がそろわない、5年分の請求書が残っていない、常勤性を裏付ける書類が出てこない、といったところで止まってしまいます。誰を経管に据えるか決める段階で「その経験を紙で何年分証明できるか」から逆算しておくと、後の手戻りを減らせます。

なお許可には専任技術者、財産的基礎、社会保険の加入といった要件も必要です。※制度や必要書類は改定されることがあるため、最新情報は東京都都市整備局など許可行政庁の公式サイトをご確認ください。

当事務所では、経管の整理から証明資料の洗い出し、申請書類の作成までお手伝いしています。詳しくは建設業許可申請サポートのページをご覧ください。「年数が足りるのか分からない」という段階でも構いませんので、お気軽にご相談ください。